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ディスポーザブル製品の取扱い

ディズポーザブル製品は、施設全体として責任とルールを決め、
再滅菌再使用しないものから条件付で再滅菌後再使用可能な器材を分類し、対応します。

単回使用の医療器具の再使用禁止

2001年に薬事法の一部改定においてシングルユース器材(単回使用の医療器具)について、
「再使用禁止」の記載が規定されました。
その後、猶予期間を経て2003年から正式に再使用の禁止が施行されています。
これは、再使用による機能性の安全性、無菌性の安全性の保証が出来ないという理由もありますが、
実態として開封後未使用の器材の利用や
患者さん本人のみが使用するチューブ類など、
状況を適切に判断して再使用しているケースはまれではないと考えられます。
ですが、シングルユース器材の中には、
穿刺に使用する器材や体内に埋め込むようなとてもハイリスクな機器・器材も含まれます。
このような器材は、開封後未使用であっても再滅菌後使用可能とは言えません。
調査や対応についての検討が、研究会や学会などでもされています。

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再滅菌後の使用について

平成16年2月の厚生労働省医政局長通知(医政発第0209003)において、
「ペースメーカーや人工弁の埋め込み型の医療器材等に関しては医療安全や
感染の防止を担保する観点から、その性能や安全性を十分に保障し得ない場合は
再使用しない等の措置をとるなど、医療機関として十分注意されるよう・・・」
というように性能や安全性の重視がうたわれています。
ですが、再滅菌後の使用に関しては、
機能性の安全性、無菌性の安全性のほかにも、
経済性や資源の有効活用の視点からも検討する必要があるとされ、
研究会や学会などでも対応についての検討がされています。
このようなことから、再滅菌再使用しないもの(ハイリスクな器材など)から、
条件付で再滅菌後再使用可能な器材を分類の上対応することが必要とされます。
そして、施設全体で責任とルールを定め、分類し、対応していくところが増えています。

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